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祇園・木屋町のコンパニオンについて
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昨年末、関西の人気お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有(39)が、大阪・難波のガールズバーで店員に暴行を働いた容疑で逮捕されたが、その後事件現場となったガールズバーにも違法営業の疑いが浮上した。

ガールズバーとは、一言でいえばバーテンダーが女性のバーのこと。客はカウンターに座り、カウンター越しに立った女性バーテンダーにお酒を頼んでおしゃ べりを楽しむのが通常のスタイルだ。だが、大阪が発祥と言われるこのガールズバーは、違法営業を行なって摘発されるケースが少なくない。

摘発の対象となるのは、ほとんどのケースが「接客」という概念。「飲食店」として届けを出しているガールズバーでは、女性店員による接客行為は認められ ていない。これにより「隣に座って接客する」「カラオケでデュエットをする」などはNG。客と女性バーテンダーがカウンター越しに向かい合って話すのは OKだが、女の子にタバコの火をつけてもらうとこれは「接客」にあたる。もしこうした接客行為を行うのであれば、通常の飲食店の許可ではなく風俗営業許可 を取らなくてはならない。

風俗営業許可を取るためには、店の立地や構造(広さ、照明の明るさ、防音etc…)、人的要因(過去に風俗営業許可の取り消しを受けていないか等)などが審査されるが、決して難しいものではない。それではなぜ、摘発されてしまうような危ない橋をわざわざ渡るのだろうか?

それは風俗営業許可を取ると、深夜12時まで(地域によっては深夜1時まで)しか営業ができないからだ。「飲食店」として「深夜酒類提供営業」を提出し ていれば、深夜1時以降に店を開けていても問題はない。かくして「『ウチは飲食店ですから』という形で深夜まで営業しつつ、実質はキャバクラ」というガー ルズバーが数多く存在し、そういった店がしばしば摘発されるのだ。

万が一摘発の現場に客として居合わせた場合、店長や店員の女性はもちろん、客も事情聴取の対象となる可能性は高い。夜中12時(地域によっては1時)を 過ぎても女の子が隣に座っていたり、タバコに火をつけたりしてくれたらその時点で法令上はアウトなので、覚えておいて損はないだろう。

アメーバーニュースより

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